今年も残すところ1週間あまり、週末のクリスマスを過ぎればもう仕事納め、年越しの準備という時期になりました。
今年最後の週末はクリスマスイベントだけでなく、買出しや大掃除などでお忙しいことかと思いますが、年賀状書きに追われる方も多いのではないでしょうか。
私も毎年数百枚を書いていましたが、今年はその枚数がだいぶ少なくなることになりそうです。
来年に肝心の選挙を控えて、どうして?と思われる方もおられるかもしれませんが、実はこれにはある法律が関係しています。
公職選挙法第147条の2には、候補者等が当該選挙区内にある者に対する年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出すことを禁止する旨、定められています。
ただし、これには例外があって、上述のあいさつ状の類のうち、『答礼のための自筆によるもの』については禁止の対象とされていません。
つまり、私の場合、選挙区内(船橋市)の方に年賀状をお送りすることはできず、頂戴した場合のみ、自筆での答礼をお送りすることができるわけです。
選挙運動の一環とならないように、ということで規制をかける趣旨はわからなくもないですが、本当に賀詞のご挨拶を送りたい身近な方にも欠礼せざるを得ないこの定めに、なんだか釈然としない気もします。
とはいえ、法は法、今年は定めに従い、区域外の方にのみ賀状をお送りさせていただきます。ご近所の方をはじめ、支援していただく皆様には失礼をいたしますが、どうか事情ご賢察のうえ、ご容赦ください。
慌しい年の瀬、どうぞお風邪など召されませんように。
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