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船橋市議会議員 日色健人 意志あるところ必ず道あり

待っていたって、始まらない。さあ、新しい船橋に! より良い船橋のため、日々奮闘する船橋市議会議員 日色健人の活動をつづるブログです。

9月議会の状況


日色です。

9月議会も大方の日程を終え、あとは27日の採決を残すのみとなりました。

まだ議決が出たわけではないので、報告は後日改めて市議会レポートの形でお届けしたいと思いますが、一部報道の通り、船橋市は1名の前議員の政務調査費の使途について不適切であったとの監査委員の勧告に基づき、その返還を求める訴えを起こすこととなり、今議会にその議決を求めています。
(市が訴訟を起こす場合には原則として議会の議決が必要となっています)


政務調査費に関しては、私も過去にブログで書いたように、なんでこんなものをあえて政務調査費で、というようなものがあり、議員は自己責任をもって公費を扱わなければならないと自戒を込めて考えるところですが、今回の訴えの提起を伴う議案審議においては、そもそもこのような政務調査費の使途について、監査委員がその是非を判断することがはたして妥当なのか?ということが問いただされています。

確かに昨年来全国各地で住民監査請求が起こされ(市民オンブズマンの方々が集中して取り組まれているようです)、多くの返還勧告が出されている現実もあります。

しかし同様に、監査になじまないとして請求が却下されているものもあり、判断は一様ではありません。

そもそも自治体の監査制度というものは、執行機関(市)の監査を主眼として制度設計されており、いわゆる三権分立型の国会⇔政府⇔裁判所のような国政における司法の役割をそのまま担うものではないのにもかかわらず、今回監査委員が議会(議員)の自己責任において用いるべき権利(政務調査費)の使途についてその是非を判断するというのは、制度の想定外であり、いわば権限外の行為、という言い方もできるのではないか、という議論があります。

繰り返しますが、今回の事案における政務調査費の用い方を良しとするわけではありません。
しかしながら、自律的に用いられるべき議員の権利に対し、民意の負託を受けていない監査委員独自の判断でその是非が定まるということには、制度上の疑問が残るのではないでしょうか。

残念ながら、この点についての質疑(18日の本会議)はいまひとつかみ合わず、消化不良のままとなってしまいましたが、今後全国的な判例や解釈の積み重ねが必要かと思われます。


18日の審議模様はこちらから 追加議案第15号の項目をご覧ください。↓

http://220.110.150.171:8080/chukei/video_19y3r/video19y3r_top.html





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