本日、千葉県庁で開催された政治団体収支報告書記載要領説明会に参加してきました。
この、政治団体収支報告書というのは、政党支部や政治家(含む候補者)の後援会など、定められた政治団体が年に1度提出を義務付けられている書類で、その名のとおり団体の1年間の収支について詳細にその開示を義務付けられています。
今日の説明会は、平成18年中に設立された団体を主に対象として開催されているとのことですが、現在県下に2100社ほどの団体があるといわれ、今日も約200名ほどの出席がありました。
記載の方法については事細かな手引きも付されているので、簡単ではないにせよ、やってやれないこともなさそうですが、肝心なのは、記載内容についてはあくまで団体(会計責任者)の自己申告によるものであり、強制的なチェックはなにも行われないということです。
5万円以上の支出のみ領収書の添付が義務付けられていますが、それ以外の証憑については特段の義務がありません。
よく、裏金まがいの寄付金を「申告漏れがあった」として修正申告する、というニュースが流れるのはこのようなところにその一因がありそうです。
政治資金規正法は、政治資金を「規制」するものではなく「規正」して使う、という趣旨だと思いますので、その開示についても選良たる政治家(団体)の良識に委ねられているのだと解釈しますが、政治と金の問題が政治不信を招く昨今、この収支報告書の記載をないがしろにすることは、政治を担うものにとって、決してあってはならないと感じます。
政治団体収支報告書は、翌年3月末の提出後、選管によって閲覧に供されますが、私も提出後、概要をHPにて皆様に公表したいと考えています。
政治には最低限のお金がかかります。それだけに、その使途についてきちんと説明ができるようにしなければならないことは自明の理ではないでしょうか。
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